〒500-8857 岐阜県岐阜市坂井町1丁目24番地 Agora-岐阜
営業時間 | 10:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝日は除く |
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不動産コンサルティング技能試験・登録事業は、公益財団法人不動産流通近代化センター(以下「センター」という。)が国土交通大臣の登録を受けて実施する登録・証明事業です。不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、登録要件を満たした方は、当センターへの申請により技能登録を受けることができます。当センターでは、技能登録を受けた方を「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定し(「公認 不動産コンサルティングマスター認定証書」及び「公認 不動産コンサルティングマスター認定証」を交付)、不動産コンサルティングに関する一定水準の知識及び技能を有していることを証明します。
「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定された方は、
(1)「不動産特定共同事業法」における「業務管理者」となる資格
(2)「不動産投資顧問業登録規程」における「登録申請者」及び「重要な使用人」の知識についての審査基準を満たす資格
(3)「金融商品取引法」における「不動産関連特定投資運用業」を行う場合の人的要件を満たす資格を有することとなります。
※ 制度の改正について
平成25年1月に不動産コンサルティング技能試験・登録事業の制度改正が行われました。改正前は、技能登録を受けた方に「不動産コンサルティング技能登録証書」及び「不動産コンサルティング技能登録証」を交付(それぞれ改正後の「マスター認定証書」「マスター認定証」に相当)していました。このうち「技能登録証」にのみ有効期間が設定されており、「技能登録証」の更新をしない場合でも技能登録自体は継続し、任意の年度に「技能登録証」の交付申請をすることができました。今回の改正により、技能登録自体に有効期間を設けることとし、技能登録の更新手続(「マスター認定証」及び「マスター認定証書」の更新手続)をしない場合は、原則として技能登録が抹消されることとなりました。
なお、現に有効な「不動産コンサルティング技能登録証」を保有している方は、「公認 不動産コンサルティングマスター」とみなされます。
不動産コンサルティング技能試験は、宅地建物取引士資格登録者及び不動産鑑定士登録者を対象に毎年1回行われ、合格者は、宅地建物取引士資格又は不動産鑑定士の登録後、不動産に関する5年以上の実務経験を積んだ時点で登録を申請することができます。
「依頼者との契約に基づき、不動産に関する専門的な知識・技能を活用し、公正かつ客観的な立場から、不動産の利用、取得、処分、管理、事業経営及び投資等について、不動産の物件・市場等の調査・分析等をもとに、依頼者が最善の選択や意思決定を行えるように企画、調整し、提案する業務」と定義されています。
担当:名和
受付時間:10:00~17:00
定休日:土日祝日は除く
岐阜県不動産コンサルティング協会は、不動産コンサルティング技能登録者を取得し、より専門性の高い不動産コンサルタントを目指す方へのご支援から、不動産の相続・投資など土地活用のコンサルティング相談などに対応しております。
代表の名和です。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。