宅地建物取引主任者との違い

宅地建物取引士(たくちたてものとりひきし)は、宅地建物取引業法に基づき制定された国家資格であり、宅地建物取引業者(一般にいう不動産会社)の相手方に対して、宅地又は建物売買交換又は貸借契約が成立するまでの間に、重要事項の説明等を行う不動産取引の専門家である。

重要事項の説明・説明書への記名押印・契約内容記載書への記名・押印など、定められた業務がある。

社会経済環境の変化に伴い、個人・法人を問わず不動産に関するニーズは多種多様なものとなっています。また、不動産の流動化・証券化の進展など不動産関連業務は高度化・複雑化してきており、不動産の有効活用や投資等について、高い専門知識と豊富な経験に基づいたコンサルティングが求められるようになってきています。
このようなニーズに的確に応えることのできる専門家として期待されるのが、「不動産コンサルティング技能登録者」、すなわち、技能試験に合格し、不動産コンサルティングに関する一定水準以上の知識及び技術を有すると認められた者。

不動産コンサルティング技能試験・登録者は、国土交通大臣の登録を受けて実施する登録・証明事業です。不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、登録要件を満たした者は、「不動産コンサルティング技能登録者」として登録されます。
「不動産コンサルティング技能登録証」の交付を受けた方は、


@「不動産特定共同事業法」における「業務管理者」となる資格
A「不動産投資顧問業登録規程」における「登録申請者」及び「重要な使用人」の知識についての審査基準を満たす資格
B「金融商品取引法」における「不動産関連特定投資運用業」を行う場合の人的要件を満たす資格を有することとなります

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